長岡市建築協定
建築協定とは
新産業センター内の建築物は、建築協定の申請が必要です。
この協定は、建築基準法及び長岡市建築協定条例の規定に基づき長岡新産業センターの利便の増進・環境の統一的な整備を目的に定められています。新産内に建物を新築したり、増築する際には長岡新産業センター建築協定の申請が必要です。(※)
建築協定には、さまざまな取り決めがありますので、設計図を提出し建築物がこの協定に沿ったものであるかの所定の審査を受けなければなりません。※この申請は、建築確認申請(長岡市・民間検査機関)の事前手続きです。
建築協定審査表
項目 | 協定内容 |
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敷地 | 土地の所有者等は、必要に応じて駐車場、荷さばき場、通路、たい雪スペース等を原則として自己の敷地内に設けるものとする。 |
外壁の後退距離 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱(へい及び門を除く。 )の面から用地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。 )は、協定区域内の道路敷幅が12 m以上の道路(以下「道路」という。 )に面する側においては3 m以上としなければならない。ただし、この敷地が角地等で2面以上が道路に面し、かつ敷地利用上これによりがたい場合は、その一面を除き外壁の後退距離を1m以上とすることができる。
道路に面しない側の外壁の後退距離は、1m以上とする。ただし、2以上の敷地に係る歩廊については、この限りでない。 共同建築物に関しては、その建築物に係る2以上の敷地は、一体のものとして取り扱うものとする。 |
建築物の構造 | 建築物は、主要構造部が鉄筋コンクリート造り、鉄骨造り、コンクリート・ブロック構造又はこれと同等以上の安全性と耐久性を有するものとし、外壁等は、不燃性の材料を使用しなければならない。ただし、延床面積10 ㎡以内の独立した建築物は、この限りでない。 |
項目 | 協定内容 |
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形態・意匠 | 協定区域内の建築物は、美観を確保し、周囲の環境との調和を図るように努めなければならない。 |
へい | へいを設置する場合には、原則として高さ1 m以上の部分については、金網、棚等の透視可能なものとする。 |
公害防止施設 | ばい煙、騒音、異臭等により著しく周囲に影響を及ぼすような作業を営む場合には、それらの防止を図る建築設備等を設けなければならない。 |
看板・広告物及び案内板 | 看板及び広告物は、協定区域内においては自己の敷地外に設けてはならない。
看板の表示は、自己の事務所名、商標及び営業内容とする。 案内板は、協議会が主要な位置に総合案内板を設置するものとし、土地の所有者等が個々に設置してはならない。 |